皆さんが今まで住んでいた家をでて新しい家に住むとき、「家を購入する場合」と「家を借りる場合」の2パターンがあると思います。
実は建物を購入したときに加入する火災保険と借りるときに加入する火災保険って中身が違うんです。
今回はそんな借りるときに加入する火災保険についてのお話です。
二つの火災保険の違い
そもそも何が違うの?
まず保険に加入できる対象が異なります。
購入した建物に対して火災保険に加入する場合は「建物と家財」に加入することができます。
一方、借りている建物に対して加入する場合「家財」にしかかけられません。
なぜ加入できる対象がちがうのか
原則として保険は「自分が所有しているもの」にかけることになります。
建物を購入した場合、建物の所有者も家財の所有者も自分ですよね。
ですが、建物を借りた場合、その建物の所有者はオーナー様で自分が所有しているのは家財だけなんです。
なので、建物を借りた場合は家財にしかかけられません。
保険の対象の違いは?
- 建物を購入・・・建物と家財
- 建物を借りる・・・家財だけ
重要なのは家財の補償ではない
一人暮らしだし大して家財も買っていない。
破損してもすぐ買いなおせるからそんな保険に入る必要なんてない。
と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、この保険の重要なところは保険の対象ではないんです。
それが家財の補償とセットで加入する「借家人賠償責任補償保険(特約)」です。
借家人賠償責任補償保険(特約)について
どんな補償?
家を借りている人がオーナー様に賠償責任を負うことになった場合に負担する費用をカバーする保険です
例えば次のような事故が発生した場合に保険の請求が可能です。
借家人賠償責任補償保険(特約)の事故事例
- 借りている部屋で火災を起こしてしまいオーナー様が修理することになった。
- 模様替え等をしていた際に壁に家財をぶつけて穴をあけてしまった。
基本的に入居者の不注意によってオーナー様が負担することになった費用をこの保険でカバーすることになります。
なぜ加入しないといけないの?
基本的に建物を借りる場合には「現状復旧義務」というものが課せられます。
これは、建物を借りた人は退去時に入居時の状態に戻す必要があるという考え方でOKです。(厳密には少し違いますが)
老朽化などは入居者に過失がないので復旧義務を課せられません。
先ほどの事故例のように入居者が破損等してしまったものを復旧させるために必要な保険です。
数万円程度なら入居時の敷金等でカバーできるかもしれませんが、それ以上の金額になることも珍しくありません。
なので、入居者の費用負担を減らすためにも加入が必要なんです。
補償の中身に注意が必要です
実は借家人賠償責任補償保険(特約)は保険会社や商品によって補償内容が異なります。
借家人賠償責任補償保険(特約)は火災・落雷・破裂爆発による事故は補償されます。
なので先ほどの事故例のうち
「借りている部屋で火災を起こしてしまいオーナー様が修理することになった。」
はどの保険会社でも補償の対象になります。
ですが、もう一つの事故例。
「模様替え等をしていた際に壁に家財をぶつけて穴をあけてしまった。」
の事故は実は補償の対象にならないことも。
この事故を補償するためには「不測かつ突発的な事故」が補償に入っているかどうかを確認しないといけません。
基本的に大手損保会社の賃貸用火災保険ではカバーはできています。
ですが、念のため加入する際には確認することをおすすめします。
不測かつ突発的な事故についてはこちらをご覧ください。
単品で加入できないの?
私が知っている限り借家人賠償責任補償保険(特約)単品の保険は見たことがありません。
すべて家財の補償が必要となっています。
ただし借りる建物を事業用として利用する場合(事務所や工場のように)、受託物賠償責任補償保険というものがあり、借りている建物を保険の対象とできるため、借家人賠償の代わりとして加入することは可能です。
さいごに
今回は借家人賠償責任補償保険についてでした。
新年度を迎えるにあたって新しく家を借りる方が増えると思います。
退去時に余計な費用が掛からないようにしっかり保険に入るようにしてくださいね。
今回のポイントは以下の通りです。
家を借りるときに加入するときの火災保険のポイント
- 保険の対象は家財
- 特約として借家人賠償をつける
- 不測かつ突発的な事故まで対応する借家人賠償を選ぶ
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
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