損害保険金とは違う”費用保険金”って?

費用保険金 損保

今まで火災保険金を受け取った方にこんなことを思った方はいないでしょうか?

修理にかかる金額よりもらえる保険金のほうが多かった

もしくは保険屋さんに説明を受けている中で

パンフレットや見積もりに火災や水災以外の補償も勝手に入っているんだけど何だろう

これらは「費用保険金特約」といったもので、代表的なものとして次の4つがあります。

  • 臨時費用保険金 ←重要です!
  • 残存物取片付費用保険金(ざんぞんぶつとりかたづけひようほけんきん)
  • 水道管凍結修理費用保険金
  • 地震火災費用保険金

なお、基本的に自動付帯となっていますが、保険会社によってはつけ外しができたり別途損害保険の補償に組み込まれたりしています。

費用保険金とは?

そもそも費用保険金って損害保険金と何が違うの?

と思われる方がいらっしゃるかと思います。

損害保険金とは火災や風災などの事故により発生した損害を修復させるための保険金のことを言います。

一方費用保険金は、損害を修復させるために必要な諸雑費にかかる費用を補償します。

水道管凍結修理費用なんかはちょっとその定義からは外れたりしているんですけども。。。

臨時費用補償保険金とは?

費用保険金の中で一番重要なものがこの「臨時費用補償保険金」です。

外して保険料を安くすることもできますがお勧めしません。

できれば入っていただきたい補償です。

補償の内容として計算された保険金にさらに保険金を上乗せするというものです。

この上乗せされる額は基本的に10%で特約等で20%だったり30%だったりします。

また、上乗せされる保険金は大体100万円が限度となります。

保険金の計算方法

例① 支払保険金8万円、臨時費用10%の場合

8万円 + 8万円 × 10% =8.8万円

例② 支払保険金3000万円、臨時費用10%、臨時費用限度額100万円の場合

3000万円 × 10% = 300万円

300万円 > 100万円 なので 上乗せされるのは100万円

3000万円 + 100万円 = 3100万円

残存物取片付費用保険金とは?

この費用保険金は最近は損害保険金に組み込む保険会社も増えてきておりパンフレットや見積書にしっかり記載されていないケースもあります。

補償の内容としては、損害発生後に復旧作業等に伴って発生する取り壊し工事や搬出作業にかかる費用を補償するものです。

例えば台風に屋根を飛ばされたとき、屋根を修理する部分は風災の保険金で対応できますが、台風によって散らばった瓦の撤去等にかかる費用は風災保険金では出ません。

それらの費用をこの補償でカバーすることができます。

水道管凍結修理費用保険金とは?

この補償は文字通り、冬場の寒さにより水道管が凍結し破損したときに保険金が出る補償です。

寒い地域にお住まいの方は事前対策などである程度事故を防げるかもしれませんが、地域によっては思いがけない事故となります。

また、この補償が存在せず破損汚損補償に組み込まれている保険会社もあります。

あいおいニッセイ同和の火災保険はこの補償がなく、破損汚損補償で対応できます。

この凍結修理費用は限度額が定められていることが一般的ですので、大きな損害に備える場合は破損汚損補償で対応できるあいおいニッセイ同和がおすすめです。

破損汚損補償についてはこちらをご覧ください。

地震火災費用保険金とは?

まず大前提として地震によって受けた被害は地震保険で対応することになります。

しかし、地震によって引き起こされた火災に限りこの費用保険金で対応が可能となります。

・・・が受け取れる金額として火災保険金額の5%(300万円限度)となっていることが多いため、これだけで満足できる補償ではありません。

ちょっともらえてラッキー程度に考えてください。

基本的に地震による損害は地震保険で対応する必要があります。

さいごに

今回は費用保険金についてのお話でした。

私はこの費用保険金を縁の下の力持ち的な存在だと思っております。

保険を見直す際に取り外しできるからといっても臨時費用だけは外さないほうがいいと思っています。

意外とこの上乗せが思わぬ出費に対してカバーできるケースがあります。

見直すのであれば臨時費用の支払い率を30%を10%に下げるとか支払限度額を300万から100万にするとかでしょうか。

あと外してもそんなにめちゃくちゃ安くなる部分でもないのでそのまま置いておくのが一番だと思います。

ここまでよんでいただいてありがとうございました。

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