「施設所有管理者賠償責任保険」という文字を見たとき、どういった保険を想像するでしょうか。
「施設所有」という文字から不動産を所有している人向けの保険だと想像するのではないでしょうか。
確かにこの保険のメインはそこにありますが、あくまでもこの保険の一部の話でしかありません。
個人で不動産を持っている方に対してはその補償だけで十分なのですが、事業主様によってはもう一つの補償も重要となります。
この保険に加入すれば自動的に入る補償なのですが、実際この保険自体に加入していない事業主様も多くおられます。
業務を行う上で必須ともいえる補償ですので解説していきます。
補償しているリスクは大きく分けて2つ
この施設賠償責任保険は「施設所有リスク」と「業務遂行リスク」の2つに分けられます。
施設所有リスクについて
こちらは文字通り、建物の所有に関する事故を補償します。
実際の事故事例は以下の通りです。
施設所有リスクの事故事例
- 建物につけてあった看板が落下して通行人や他人の物を破損させてしまった
- 建物の床清掃をしたあと拭き残しがあり、来客が滑ってこけてケガをした
- マンションの配水管の破損により室内へ漏水し入居者の家財等を破損させてしまった
などなど建物の管理に関して発生する事故に対応が可能です。
特に3つめの事故は賃貸マンション所有者やマンション管理組合にとって必須の補償です。
エレベーターの不具合により第三者に被害を与えてしまった場合は、建物の所有に関する事故ではありますが、別途昇降機賠償というもので対応となります。(東京海上日動は施設賠償に組み込まれています。)
業務遂行リスクについて
こちらは建物の所有ではなく、事業を行っている際に第三者の身体や財物に損害を与えた場合の補償です。
実際の事故事例は以下の通りです。
業務遂行リスクの事故事例
- 業務中に自転車を運転していて通行人をひいてしまった
- 飲食店で給仕をしていて食べ物をこぼしてしまいお客様の服を汚してしまった
- 展覧会等の施設を案内している際に誘導ミスによりお客様にけがをさせてしまった
などなど仕事をしていて第三者に被害を与えてしまった場合の補償です。
特に最近は自転車保険に加入を義務付けている自治体が増えてきています。
今はまだ個人のみの話ではありますがそのうち事業主にも加入が義務付けられる可能性はなくはありません。
そのときはこの保険で対応できるので一度加入を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、業務遂行リスクとはいうものの工事業者が請負った工事中の第三者への賠償は、別途請負業者賠償責任というもので対応します。
また、工事完了後に引き渡した後、工事の瑕疵によって発生した事故については生産物賠償責任というもので対応することになります。
加入の際に必要となる情報
加入するためには対象の物件の業種と対象不動産の延床面積が必要となります。
賃貸マンションであれば賃貸マンションであることとそのマンションの面積を伝えるということです。
この場合は基本的に施設賠償だけで加入するわけではなく、火災保険も加入したうえでの話となりますので、保険代理店に火災保険の依頼をかけたら追加資料を求められることなく保険料が出てきます。
ただし、中には全然違うものを求められるケースもあります。
延床面積以外を求められるケース
- 製造業・・・従業員の賃金
- 学習塾・・・生徒の人数
- 遊園地・・・入場者数
などなど対象施設によって異なるので保険会社、保険代理店に確認してください。
さいごに
今回は施設所有管理者賠償責任保険についてでした。
名前からは想像できない保険ですが補償に組み込まれている業務遂行リスクは全事業主様が入っておくべきものだと思います。
自分のところは大丈夫だと思っていても予想外のことが起きてしまいます。
高額の出費に対するリスクを移転するためにもこの保険の加入をお勧めします。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
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