配水管が壊れて床がびちゃびちゃになってしまった。
床のはりかえ費用どうしよう。
家に泥棒に入られて窓ガラスとか壊されてしまった。
修理代金いくらになるんだろう。
という経験はないでしょうか。
ご安心ください。
火災保険にはこういった場合の修理費用も対象になる補償があるんです。
もし心当たりのある事故があればぜひ保険会社(保険代理店)へ連絡してくださいね。
どんな補償があるの?
大きく分けて次の4つの補償があります。
- 建物外部からの物体の飛来・落下・衝突
- 漏水などによる水濡れ
- 騒擾・集団行動などに伴う暴力行為
- 盗難による盗取・損傷・汚損
火災保険といえば火災や風災のように自然災害による被害で使う印象が強いのではないでしょうか。
実は自然災害じゃなくても意外と保険って使えるんです。
自然災害って年に数回あるかないかですが、この補償はいつでもどこでも発生しうる事故に対する補償です。
補償① 建物外部からの物体の飛来・落下・衝突
この補償の主な事故例は次の通りです。
- 家に車が飛び込んできた
- 公園であそんでいた子供が投げたボールが窓ガラスにあたって割れた
- 鳥が飛び込んできてガラスが破損した
などなど
車が家に飛び込んできた場合、本来であれば自動車保険の対物賠償で対応してもらえるんですが、そのまま逃げられてしまった場合などはこの補償で対応できます。
子どもさんが引き起こす事故も意外と多いです。ドラえもんでのび太が野球してしていてかみなりさんの家の窓ガラスを割るシーンがあります。
実はかみなりさんがこの補償に入っていれば保険金が出て修理ができるんです。
なお、事故を起こした子供さんのご家庭で賠償の保険に入っていれば賠償保険での対応になる可能性もあります。
賠償保険についてはこちらをご覧ください。
ちょっと特殊な事故例があります。
スプレー缶で壁に落書きされた場合、物体の飛来とみなして保険金請求ができる可能性があります。
多分ペンキだとダメなんです。
スプレー缶だと塗料が飛んできているので対象になるのだとか。
私も初めて聞いたときは驚きました。
補償② 漏水などによる水濡れ
実はこの事故請求かなり多いんです。
建物の老朽化に伴って発生確率があがる事故です。
配水管の破損によって水浸しになってしまい、天井や床の張替え費用等が必要となった場合はこちらの補償が使えます。
この補償で注意しなければいけないことが一つあります。
それが破損した配水管自体の修理費用は基本的に補償の対象外となる点です。
なので配水管の修理にかかる費用は自己負担でそれ以外の修理費用は保険金で対応することになります。
補償③ 騒擾・集団行動などに伴う暴力行為
結論から言ってしまうとこの補償を使って保険の請求を受けたことはありません。
騒擾・・・なんて読むのか最初はわかりませんでした
「そうじょう」と読みます。
そう‐じょう〔サウゼウ〕【騒×擾】 の解説
[名](スル)集団で騒ぎを起こし、社会の秩序を乱すこと。騒乱。擾乱。「過激派が―する」
騒擾(そうじょう)の意味 – goo国語辞書
集団デモなんかをイメージするといいと思います。
昔は学生運動等で火炎瓶をなげて家に損害がでたからこの補償で修理したっていう事例があったようです。
おそらく今後も発生することはないかと思います。
補償④ 盗難による盗取・損傷・汚損
この補償の事故例は次の通りです。
泥棒が入ったときに
- 鍵が壊される
- ガラスが壊される
- 物を盗まれる(家財の保険に入っている場合)
などの被害を受けた場合にこの補償の対象となります。
また、家財の補償に入っていれば30万円までの現金も補償の対象になります。
建物の外に置いている自転車も保管状況によっては補償の対象となります。
もし盗まれたっていう人がいらっしゃれば一度保険会社(保険代理店)に連絡をしてみてください。
なお、保険を請求するにあたっては警察への届け出が必要となり、届け出の受理番号が必要となりますので、そちらもお忘れにないようにしてください。
さいごに
今回は自然災害以外の4つの補償についてでしたが、今までに被害にあった方はいらっしゃいませんでしょうか?
請求をしたことがない方で、実際に事故があった方は保険会社(保険代理店)に連絡してみてくださいね。
また、盗難の補償は警察への通報で頭がいっぱいになってなかなか保険まで対応できないこともあるかと思います。
事故発生から3年以内であれば遡って請求が可能ですので、落ち着いたら保険会社(保険代理店)へ連絡してください。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
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