掃除してるときにテレビにあたって壊してしまったよー
模様替えしてるときに机を壁にぶつけて穴をあけてしまったよー
などなど、ちょっとしたことで建物や家財を壊してしまったことはないですか?
もし火災保険で「不測かつ突発的な事故」の補償に入っていたら修理費用を保険で賄うことができます!
この補償は普段の日常生活で起こりうる建物や家具に対する事故の補償です。
では早速どんな補償なのかみていきましょう。
「不測かつ突発的な事故」とは
火災保険の基本補償である事故以外に発生した事故を補償します。
火災保険の「不測かつ突発的な事故」以外の補償
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、雹災、雪災
- 水災
- 建物外部からの物体の飛来・落下・衝突、漏水などによる水濡れ、騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、盗難による盗取・損傷・汚損
これらの事故以外で発生したものに対して保険金が支払われます。
実際の事故事例
以下は実際に事故の請求であった一例です。
実際に保険金が支払われた事故例
- 模様替えで家具を移動させていた際に、家具をぶつけて壁に穴をあけたときの修理費用
- 寒暖差による窓ガラスの破損(熱割れ)
- 飼っているペットが壁をひっかき、必要となった壁紙のはりかえ費用
- 掃除中に体がテレビにあたってしまい、テレビを倒して壊してしまった
ほんとに何でもありな補償だと思います。
もちろんこれら以外にもたくさんの事故がこの補償で支払いができています。
もしかしたらこれいけるかも?と思った事故は大概なんとかなっています。
支払われない事故
この補償に限ったことではないですが、時間の経過による建物の破損は対象外です。
保険金は「急激、不測、外来によるもの」に対して支払われるものとされています。
例えば以下の事例は支払いできません。
- 家具の重みで床が抜けた(急激に当たらない)
- 日がずっと当たっていたことによる風化、老朽化(同じく急激に当たらない)
また、家具の中でも補償の対象となるものとならないものがあります。
対象になるものならないものの例
- 対象となる・・・デスクトップパソコン
- 対象とならない・・・ノートパソコン
このように家具の種類によって保険の対象になったりならなかったりします。
そのうえ、保険の改定によって補償の対象に入ったり、逆に外れたりもするので、一度事故が起きたら保険会社に確認するようにしてください。
自己負担額(免責金額)について
自己負担額とは、受け取る保険金から引かれる金額のことです。
火災保険を契約する際に設定します。
基本的に0円で設定することが多く、算出された保険金をそのまま受け取ることになるケースが多いです。
しかし、この補償に限っては強制的に自己負担額が設定されることになります。
保険会社にもよりますが、大体1万円が自己負担額で設定されます。
保険金の計算例は以下の通りです。
自己負担額1万円、支払われる保険金10万円のケース
10万円 - 1万円 = 9万円 ←支払われる保険金
これに臨時費用10%の補償がついていた場合
9万円 × 10% = 9千円
9万円 + 9千円 = 9.9万円 ←臨時費用がついている場合に支払われる保険金
臨時費用についてはこちらをご覧ください。
自己負担額が要求される理由として、壊したのはお客様なのだから少しは自分でも費用を負担してくださいっていう感じだと思います。
さいごに
今回は不測かつ突発的な事故についてでした。
保険料を抑えるために水災が起こりにくい地域では水災補償を外したりすることも可能ですが、個人的にはこの補償はしっかり入っていただきたいです。
ほんとにこんなので出るの?っていう事例がたくさんあります。
当然保険料は上がってしまいますが、この補償に対してはお金を惜しまないでほしいと思っております。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
にほんブログ村
コメント